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この前古文書学を勉強していたので今回は当方がまとめた古文書学で「公式様文書」「公家様文書」「武家様文書」を簡単にまとめてみようと思います。
リポート提出や科目修得試験で役立てれば嬉しいです。
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目次
公式様文書
大宝元年に制定された大宝令は、唐の制度にならって公式令の一篇を設けた。次いで養老二年に制定された養老令も、だいたい大宝令にならって公式令を定めた。養老令の官撰注釈書である令義解によれば、公式令とは「公文の式様」すなわち公文書の様式を規定する令だと説明されている。そして公式令には二十一種の様式が規定された。
詔書
天皇及び皇太子と臣民との文書交通の式は天皇の意思発現の様式であり、臨時の大事に使われる詔書、尋常の小事に使われる「勅旨式」という。臣下が天皇に対して意思を表明する様式の「論奏」、逆に臣下が天皇に対して意思を表明する様式の「奏使式」、「便奏式」という。皇太子、三后が臣下にその意思を表明する式である「皇太子式令旨式」、逆に臣下が皇太子に対して意思を表明する様式の「哲式」がある。通常、太政官を通し文書交通を行うが、太政大臣以下の非違弾劾の「奏上」、軍事非常の際に兵馬の指揮を太政官を経ずに天皇が直接できる。
太政官を頂点とする律令官庁間の文書交通の場合
太政官を頂点とする律令官庁間の文書交通の場合、これらの式が使われた。律令官庁相互の間に取り交わされる文書の様式で、管轄関係にある下級官庁より上級官庁への時に使われた「解式」、対等の位置づけをもつ官庁相互の時に使われた「移式」、管轄関係にある上級官庁より下級官庁へなされる時に使われる「符式」、主典以上の官人個人が、各人の所管官庁に上申する「蝶式」、主典以下の官人個人や一般庶民が、官庁に上申する「辞式」がある。
その他
その他では、天皇が臣下に位階を授与する書式である「勅授位記式」、「奏授位記式」、「判授位記式」、太政官と諸司及び諸国との間に発給された公文書を年末に一括整理して書き記す書式で、公文書の授受が確実かどうかを勘査することを目的とした「太政官会諸国及諸司式」、「諸国応官会式」、「諸司応官会式」、諸国公設の関渡を通過するための通関許可証というべき過所の書式である「過所式」があった。
公家様文書
公家様文書は天皇の命令=勅命を下達する文書は「宣旨」。発給手続きでは、側近の女官である内侍は、蔵人の職事へ天皇の意思が伝える。この文書を「内侍宣」という。内侍から勅命を受けた職事は、上卿にその内容を伝える。元は口頭だが、やがてその内容を文書化して上卿に交付した。この文書を「口宣案」。職事から勅命を受けた上卿は、内容によって弁官・外記局・内記局などに伝えて発布させた。弁官に伝えられた場合はさらに、
- 弁官が弁官局所属の書記である史に宣旨を起草発布させる場合。
- 担当の弁官自身が署名をして発布する場合。
がある。
2.を特に「官宣旨」「弁官下文」。官宣旨という様式は、
↓
- 発令官庁と受令者との関係を「某下す某」という形で端的に表す。
- 公式令の規定以外の文書なので公式令に拘束されず発布手続きが簡単。
という点で、大変利用しやすい様式。これ以後、令外官官庁その他の下達文書として広く利用されるようになり、「下文」と呼ばれた。
庁宣
庁宣とは、国司庁宣のことであり、中央からの令達その他の国務事項について、京都にいる国守から留守所にいる在庁官人に宛てて発する文書。公式令による太政官から国へ使わす「国符」が、平安時代中期に発生した国司遥任の制によって代わって生まれた様式の文書である。九州の場合は大宰府があるので、中央→京都にいる大宰帥→大宰府の在庁官人という形で伝達された。このうち、「京都にいる大宰帥→大宰府の在庁官人」で使われたのが大府宣。
奉書・御教書
私人の書状でも地位・身分の高い者は直接自ら書かず侍臣が書いた。この侍臣が主人の意を奉じて、侍臣の名で書状を認める書状を「奉書」。もともとは私文書であるが、律令政治の弛緩と政治形態の変化で、この奉書が次第に公的文書として用いられた。また身分で名称が変わり、三位以上の人の奉書は「御教書」、天皇の奉書は「綸旨」、上皇の奉書は「院宣」、皇太子、三后以下親王・内親王の奉書は「令旨」。
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武家様文書
平安時代の中期から末期にかけて、下文と御教書の二大系統の文書が盛行して、次第に公式令系統の文書を駆逐していった。十二世紀の末、源頼朝が伊豆に崛起し、相模鎌倉に拠って東国を基盤とする武家政権を創設したとき、彼がその政権運営のために用いた文書が右の二系統の文書以外のものでなかったことは、この武家政権が政治的にも経済的にも京都の朝廷・貴族から分離し独立して存続しうる条件をもたず、ことにこの政権の中核を形づくる頼朝以下の武士上層部が京都文化の追随者であって、未だ彼らの間になんら独自の文化を形成し得なかったことによる当然の結果であった。
しかし、その後まったくの模倣が続いたわけではなく、いくばくもなく下文と御教書との折衷ともいうべき「下知状」という新様式が生まれ、ここに下文・下知状・御教書の三系統が武家文書の中心を形づくった。このうち下文は鎌倉時代から南北朝時代にかけて最上格の文書として用いられたが、次第に御教書及びつぎに述べる直状の発達に圧倒されて、室町三代将軍義満頃で使用が衰え、一般の地方大名でも特殊な尚古的な傾向の強い大名以外は用いなくなった。
下知状は鎌倉時代さかんに用いられて次第に下文の位置を浸蝕したが、室町時代に入ると、かえってその用途は制限され固定化していった。御教書・奉書の発達は私的な書状の発達に由来するが、この私状の普遍化現象は中世に入ってますます顕著となる。すなわち、御教書・奉書のような間接的意思伝達法ではなくして、普通の私状様式と同じ直接的な意思伝達法によって職務の執行を命じたり、経済的収益としての職の内容実現をはかるようになる。これを「書下」といい、書止めを「……状如件 」、「仍如件」のような文言で結び、日付に年次を入れる点が、純私状と区別される主要な相違点であった。これは間接的伝達方式の奉書に対して、直接に出すという意味で直状・直札ともいった。また、将軍の発給する文書として、書状とほとんど変わるところのない御内書という様式が発生して、公的機能を果たすようになったことも、私状様式の普遍化として注目すべきであろう。
一方、宋元文化の影響によって武家の間に印章が用いられ、ひいてはこれが花押の代わりに文書に捺されるようになって、ここに印判状が発生し次第に広まった。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回まとめたことが何かの役に立ってくれれば幸いです。
科目修得試験の試験対策の勉強法やリポートの書き方なども書いているのでよろしければご覧ください。