日大通信・古文書学の歴史などを軽くまとめてみた。


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今回は古文書学で古文書学の歴史についてまとめたので古文書学のリポートや科目修得試験で役に立っていただけたら嬉しいです。

その他にも古文書学で学ぶ3つの様式についてもまとめているのでそちらもご覧ください。

日大通信・古文書学で3つの様式を軽くまとめてみた。

2020-05-01

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古文書研究の歴史 〜初期〜

 江戸時代に入って歴史の研究漁業が盛んになるに及んで、その史料として古文書を集めてこれを学問的に研究する文風が初めて生じた。今日見るような体系的なものとなったのは明治に入ってからである。明治五年太政官正院に置かれた歴史課がやがて修史局となり、六国史以後の正史を編纂することとなった。この事業はその後、正史の編集から、史料の編集に切りかえられ、機関も臨時編年史編纂掛と改められて帝国大学の付属に移され、ここに全国的な大規模な古文書蒐集事業が行なわれ、それにともなって実地の古文書研究が始まった。

 ちょうどそのころ、帝国大学の史学の教授坪井九馬三が明治23年西欧留学を終えて帰朝し、はじめて西欧の史学研究法、わけても古文書の史学研究法、わけても古文書学を紹介したので、これにならって日本古文書学を組織立てる気運が生まれて、帝国大学史学科において古文書学が講義されるようになった。身近な学科において古文書学が講義されるようになった。最初に古文書学を講じたのは久米邦武、星野恒等であり、ついで黒板勝美が専門の古文書学者としりついで黒板勝美が専門の古文書学者として独自の日本古文書学を樹立した。

古文書研究の歴史 〜学問として発展〜

 古文書学の講義は京都大学その他諸大学にだんだん設けられるようになり、古文書学に関する概説書や研究論文も発表されるようになった。しかし概していえば、これまでの古文書学は様式論中心であって、古文書の機能とか分布状態とかの問題はまだあまり研究されていないまた古文書学における形態論とよばれる部門、すなわち古文書の紙・書風・文字・文章・花押・印章など個々の要素についても、相田二郎の印章の研究を除けば、ほとんどまだ本格的な研究は現われていない。

 さらに重要なことは従来の古文書学が対象としたものの多くが古代と中世とくに中世文書に限られたという点であって、この点からいえば、従来の古文書学は中世古文書学だったといって過言ではない。江戸時代以降の鹿大な古文書はほとんどその研究対象からはずされてきた。これでは完全な意味では日本古文書学ではない。しかし江戸時代以降の古文書学の体系にあてはめて理解するにはあまりに複雑であり多様である。それがまた容易に近世・近代文書が古文書学の対象のなかに取り入れられない所以であろう。戦後になって、ようやく一方には近世史の発達に促されて、他方には近世古文書の散何という憂慮すべき社会現象から、それの保存が講ぜられ、進んでそれの研究が各方面から行なわれるようになった。

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古文書研究の歴史 〜今後の展望〜

 既成の古文書学を批判し再検討して、複雑多様な近世・近代文書を含めて新たに体系化することが、日本古文書学の将来に課せられた大きな課題である。近年、近世古文書を対象とする入門書や学習書が出版されるようになり、また昭和四十二年日本古文書学会が設立され、その機関誌として 『古文書研究」が発刊され、年々、貴重な研究、紹介報告が登載されている。なお古文書は後に述べるように、それぞれの伝来の由緒によって各地各所に散在しているが、さきに紹介した臨時編年史編纂掛は後に史料編纂掛・史料編纂所と改称されて東京大学の付属機関として今日に及んでいる。ここでは全国的な古文書蒐集が明治以来継続的に行なわれるのである。

古文書の偽造鑑定

 裁判の場合、当事者が自分の主張を正当づけるための証拠として文書を提出する。その際、偽作の文書を提出する者があり、文書の真偽を判別する必要が生じた。すでに古代の律には文書偽作の罪が規定されているが、とくに裁判上文書の偽作が盛んになり、その真偽鑑定が発達したのは、鎌倉時代に入って土地関係の訴訟が激増してからであり、鎌倉幕府の訴訟制度において真偽判別法の著しい進歩が見られた。この点は西欧の古文書学の発達と軌を一にしているが、わが国ではこの伝統は大した発展を示さずに終った。

 大宝令・養老令では大体店令にならって公式令という一編を設けて、公文書の種類・名称・様式・発布手続などを規定したが、その後平安時代に入って公家の公生活のうえで朝廷の儀式が大きな部分を占めるようになると、それらの儀式及びこれに付随した儀礼についての知識が重んぜられることとなり、彼らの日記はほとんどこのような儀式・儀礼についての記事で埋められたが、さらに進んで専門の参考書が作られた。この儀式・儀礼を有職といい、その関係の書を有職書という。

 そして文書の作成発布のうえでの儀礼や慣習などもそのなかに説かれているまた朝政上最も重要な役目である上卿や職事の職掌その他の心得を説いた本もでき、とくに公文書の発布手続や文例だけを挙げた解説書もできた。また公私の文書を集めた文例集もできた。そして鎌倉時代に入ると、専門の書礼の本ができ、弘安八年制定された弘安礼節の一部には文書の応答に関する儀礼が正式に規定された。

 武家の方でも、鎌倉時代の末には、訴訟手続に付随して訴訟関係文書の様式文例を示した沙汰未練書という本が作られ、さらに室町時代に入ると、いろいろの面で格式が定められ、固定的な儀礼や慣習ができた。これを故実といい、その一部として文書のうえでの儀礼も形成された。当時これを書札礼といい、さら地方の大名に伝えられて、なかにはその家独特の書札礼を作った者もあった。

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古筆の鑑賞

 能書家や有名な人の筆蹟を尊重しこれを鑑賞する風は古くからあったが、とくに安土桃山時代になって盛んになり筆蹟鑑定の専門家が生れて、筆蹟や花押の研究に何程かの寄与をなしたが、しかし、その鑑定は非常に独断が多く、また学問的態度をもって研究するというより、骨董的意味を主としたので、いろいろ付会の説をつくりあげたり、書筆蹟を切り取ったりして古文書学のうえからみてマイナスの面も少なくなかった。

最後に

いかがでしたでしょうか?

この記事を読んで何かお役に立てたら嬉しいです。

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